大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1094 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士堀家嘉郎の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

論旨は、原判決は、郵便による買収令書の送達について、判例に違反し審理不尽、

理由不備の違法がある旨を主張するのである。

しかし、原判決は、証拠に基いて、本件買収令書の通常郵便による発送の事実を

認定し、右発送の日から遅くも二日を経過した日に上告人に到達したものと推認し

ているのである。所論の買収令書交付処理簿に関する事実は、原判決の認定の妨げ

になるものではなく、論旨は要するに、原判決の証拠の取捨判断を非難するに過ぎ

ない。また、所論東京高等裁判所の判決は当審における先例になるものではない。

論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、原判決が本件土地を小作地と認定したのを非難するのである。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判決が本件農地を小作地と認定したのは

首肯することができる。そして、本件のように、買収の前提として賃貸借を認定す

るについては、所論のように、契約の年月日、賃料、賃貸借の期間等を具体的に判

示する必要はない。また、かりに、この点に関する原判決の認定に誤りがあつたと

しても、原判決の認定するような事情のもとにおいて、現に上告人が耕作をせず被

上告人Bらが開墾し耕作していた場合において、農業委員会ないし知事が、これを

小作地と誤認したからといつて、本件買収を無効とすべきほどの重大かつ明白な瑕

疵があるといえないことも原判示のとおりである。論旨は理由がない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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